ビール券と消費

今年の夏は暑かった!と感じている方が多いのではないでしょうか。気象庁からの発表でも7月の月平均気温は全国的に高くなったようです。
お盆休みも明け、夏の疲れが出やすい頃ですので、どうぞご自愛のうえお過ごしください。

さて、今回はビール券の消費税の処理について取り上げました。
夏のこの時期はお中元や残暑見舞い等にビール券を贈ったり、贈られたりする会社様も多いことと思います。

消費税法上ビール券は、商品券やギフト券、プリペイドカードなどとともに物品切手等とされ、その譲渡は非課税とされています。
この物品切手等に課税することは、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず二重に課税されることになるため、このような二重課税を避けるために課税しないことになっているのです。

ビール券の仕入れ(購入)に含まれる消費税額の控除は、購入した時ではなく、後日ビール券を使って実際にビール等と引き換えた時に行うことになります。
つまり、会社でビール券を購入した時点では非課税取引となり、購入費用は仕入税額控除の対象とはなりませんが、社内で仕事の打上げなどのためにビール等と引き換えればその時点で仕入税額控除の対象となります。

しかしながら、会社でビール券を購入するのは贈答用で使う場合がほとんどだと思います。
そうなると贈答した側では仕入税額控除ができません。
一方、贈答を受けた方では贈られたビール券を益金計上(不課税)し、ビール等と引き換えた時に仕入税額控除をすることが考えられますが、贈られたビール券を受入れ処理することはほとんどないのではないでしょうか。

よって、ビール券は購入したときにも、物品と引き換えられたときにも仕入税額控除ができないケースが多いと言えるかもしれません。

ただし、前述したように、事業者が社内打上げなどで自ら使うビール券や商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることなります。
事業者が自ら使うビール券や商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、引換を受けた商品やサービスの価格ではなく、物品切手等の購入に要した金額をもとに計算することとされています。

(参照:国税庁ホームページ)