仮想通貨と確定申告

皆さまにおかれましてはつつがなく新春をお迎えのことと存じます。
2018年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 
 
最近、世間を騒がす仮想通貨。今回はその仮想通貨および仮想通貨取引による損益の確定申告について取り上げました。
 
仮想通貨とは、インターネット上の決済や送金に使われる電子データの一種で、円やドルなど国家や中央銀行が発行・管理する法定通貨と異なり、価値を保証する公的機関はありません。国内では金融庁が登録を認めた交換業者を通じて売買でき、量販店での買い物や電気料金の支払いなど使える場が増えてきています。
 
昨年2017年は「仮想通貨元年」と言われました。
仮想通貨の代表とも言えるビットコインは1年で10倍以上に高騰したものの、今年に入り大暴落。また、コインチェックから580億円相当の仮想通貨が不正流失した問題は記憶に新しいところです。
仮想通貨取引を始めた人も多く、今年は新たに確定申告が必要になったという方も多いのではないでしょうか。
 
仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、「雑所得」に区分されます。
 
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得とされており、「雑所得」については、これらの所得に該当しませんので、 その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。
仮想通貨取引、その他雑所得の損益は通算できます。
 
また、仮想通貨の証拠金取引による所得については、FXのような申告分離課税の適用はなく、総合課税により申告することになります。
所得税は、所得額に応じて税率が上がる累進課税で、最高税率は45%(+住民税10%)。
一方で、同じ雑所得でも、FX等による収入は例外的に申告分離課税で計算するため、税率は所得額に関わらず一律15.315%(+住民税5%)。
 
所得額が上がっても税率が一定であるFX等に対し、仮想通貨の場合は税率が上がってしまうことから、仮想通貨の税制は不利と言われています。
 
仮想通貨の取得価額の算定方法については、同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合、移動平均法を用いるのが相当だが、継続して適用 することを要件に、総平均法を用いても差し支えないとされています。
 
仮想通貨取引は購入・売却だけでなく、分裂やマイニングということもあります。また、ビットコインだけでなく、イーサリアム・リップル等その他の仮想通貨を同時に取引している場合もあるでしょう。
利益計算等の経理処理には膨大な時間と労力が必要になるケースが多くみられると思いますので、確定申告は余裕をもって準備されることをおすすめいたします。
 
(参照:国税庁ホームページ、朝日新聞)