宝くじと税

街ではいたるところにクリスマスの装飾が目立つようになり、いよいよ年末の雰囲気が漂い始めました。
 
年末といえば毎年恒例の「年末ジャンボ宝くじ」も27日発売が開始されました。今回は1等・前後賞合わせて10億円。3つの年末ジャンボ(年末ジャンボ、年末ジャンボミニ、年末ジャンボプチ)合計で、前年比10万円以上が約6倍!合計93,515本になるそうです。
 
「年末ジャンボ宝くじ」の発売日は東京 西銀座チャンスセンターでの長蛇の列が有名ですが、宝くじはインターネットでの購入も可能。24時間いつでも購入でき、購入代金は口座から引き落とし、当せん金は自動的に口座へ振り込まれます。
手軽に10億円の夢を求められるようになりましたね。
 
さて、この宝くじの当せん金、高額当せんした場合等の税金が気になるところですが、たとえ10億円を当せんしたとしても非課税扱いとなり、所得税も住民税も課税されません。
懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金は一時所得となり課税の対象となりますが、宝くじは購入額の約40%が発売元の各自治体の収益金となるため、購入した時点で税金を納めたのと同じ意味合いになることから、当せん金は金額にかかわらず非課税となります。
 
注意すべき点は当せん金を家族らで分け合うケースです。
この場合には、一人の人が1年間にもらった金額の合計額から110万円(基礎控除額)を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかることになります。
贈与税の最高税率は55%。家族で仲良く山分けしたら手取りが半減..なんてことにならないようご注意ください。