平成29年分の医療費控除について

今年も残すところ3か月余りとなりました。所得税の確定申告で使用する医療費の領収書もたまってきた頃かもしれません。

今回は平成29年分の医療費控除について、その改正点を取り上げました。
 

まずは、以前当ブログでも取り上げたセルフメディケーション税制の導入です。
こちらにつきましては、2016年10月19日付「医療費控除の特例~セルフメディケーション税制」をご参照ください。
 
次の改正点は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
これまでは原則として(※)、医療費に関する領収書を確定申告書と一緒に提出し、医療費等の明細書を添付するかたちでしたが、平成29年分の確定申告からは領収書の提出に代えてこの「医療費控除の明細書」を確定申告書と一緒に提出します。

注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
 
次にもう1点、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できるようになりました。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
これまで医療費控除を受けるためには領収書の提出が原則だったため使い道がなかった「医療費のお知らせ」ですが、平成29年分の確定申告からは使用する場合があります。健康保険組合等から届きましたら保管しておいてください。
 
最後に、原則提出が不要となる医療費の領収書ですが、税務署からの提示又は提出が求められる場合がありますので、自宅で5年間保存する必要があります。
かさばる書類は片付けたいという声が聞こえてきそうですが、捨ててしまわぬようご注意ください。

 
※確定申告書の提出をe-taxを利用して行う場合には、記載内容を入力して送信することにより領収書の提出を省略することができます。
 
(参照:国税庁ホームページ)