税の歴史編④~映画会社に課された税
全国的に梅雨入りし、雨の日が続いています。
今年の梅雨時期の総雨量は、西日本を中心に平年より多くなる見通しで、東日本と東北は平年並からやや多い予想だそうです。この時期はじめじめした鬱陶しさに加え河川の増水、土砂災害などの恐れもありますので、雨の季節を少しでも安全で快適に過ごしたいものですね。
さて、梅雨時は外に出るのが億劫になり、家の中で静かに、雨音を楽しみながら映画鑑賞という方も多いのではないでしょうか。
今回は映画にまつわる税について取り上げてみました。
日本では明治時代の終わりから昭和の初めにかけて映画産業が大きく発展し、映画会社は「物品貸付業」として営業(収益)税という国税が課されていました。
映画会社の主な業務は、映画の制作(撮影所)、映画の興行(映画館・巡業)、映画の貸付(配給)などに分かれており、営業(収益)税は、制作と興行には課されず、配給のみ「物品貸付業」として課税の対象となっていました。
一方、映画の制作や興行には、演劇興行税という地方税が課されていました。
営業税(国税)が創設された明治29年は、日本で初めて映画が上映された年に当たり、当時はトーマス・エジソンが発明した「キネトスコープ」で一人ずつ箱を覗き込む形で映写されていたそうです。
現在では映画館のスクリーン以外にも、家庭のテレビや携帯電話・スマートフォンでも映画が楽しめるようになり、時代の流れを感じます。
そんな歴史を感じつつ映画の世界に浸るのもの、この時期の楽しみとなるかもしれませんね。
(参照:国税庁ホームページ)