税の歴史編①~清涼飲料税
立秋が過ぎ暦のうえでは秋となりましたが、まだまだ暑い日が続きそうです。
そんな暑い日には水分補給が欠かせませんが、最近は様々な種類の清涼飲料水が出ており
毎日飲んでいる方も多いのではないでしょうか。
さて、今日はその清涼飲料水に関する話題ですが、かつて、清涼飲料水は課税の対象でした。
清涼飲料税の対象となる清涼飲料水の条件は『炭酸ガスを含んでいること』だったので、
サイダーなどの炭酸飲料が課税されました。
清涼飲料税が新設されたのは大正15年、その背景にはサイダー類の消費拡大があったようです。
明治末年頃からビール会社を中心としてサイダー、シトロン、ジンジャエールなどが大規模に
製造販売されビールと同じような高級飲料として扱われるようになりました。
つまり、サイダー類は、高級嗜好品として世間に認知されたため、課税対象となったのです。
一方、大衆向けであったラムネ(玉ラムネ)については、サイダー類の半分程度の税率と
されていました。
なお、清涼飲料税は昭和24年に物品税へと統合され、最終的には平成元年に消費税へ組み込まれ
ました。
時代とともに高級嗜好品とされるものも変化し、それにより課税対象も変わってきたのですね。
(出典:国税庁 租税資料)