リバースチャージ方式
近年、書籍は電子書籍へ、CDは音楽配信へと時代は移り、企業の広告もインターネットで行うことが当たり前となってきました。
これらの取引のうち、国外からもたらされるサービスの消費税については、国内で行われる取引とは異なった取り扱いであるリバースチャージ方式となっていることをご存知でしょうか。
今回はそのリバースチャージ方式について取り上げます。
電子書籍や音楽の配信、広告の配信等の電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準が、「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されました。(H27年10月1日以後)
それに伴い、「電気通信利用役務の提供」について、役務の提供を行った者が国外事業者である場合は、①事業者向けと②消費者向けの2つに分類され、①の事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、前述のリバースチャージ方式による課税方式が適用されることになりました。
リバースチャージ方式とは、国外事業者から受けた役務の提供について、国内事業者が申告・納税を行うことをいいます。
(②の消費者向けについては、国外事業者に申告納税義務を課し、国外事業者が日本の税務署に申告・納税を行います。)
また、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供についてもリバースチャージ方式の適用となります。
このような改正が行われた背景には、国内事業者が国内事業者へ行う電気通信利用役務の提供を行った場合には消費税が課税されるのに対し、国外事業者が国内事業者へ電気通信利用役務の提供を行った場合には消費税が課されないため、競争上不公平となる状況がありました。
その状況を是正し公平性を保つことを目的にこの改正が行われたようです。
ただし、リバースチャージ方式は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受ける国内事業者すべてに適用されるわけではありません。
経過措置により、当分の間は、一般課税(本則課税)により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用されます。
つまり、
□一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
□簡易課税制度が適用される課税期間
□免税事業者
については、電気通信利用役務の提供はなかったものとされますので、リバースチャージ方式による消費税の納税義務が免除されるとともに、仕入税額控除の対象にもなりません。
なお、国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合は、仕入税額控除を行うことができますが、国外事業者が登録国外事業者である場合に限られます。
〇主な登録国外事業者・・・「アマゾン ウェブ サービス インク」「グーグル アジアパシフィック プライベート リミテッド」「ラクテン コボ インク」他
多くの中小企業にはまだ影響がないことと思われますが、近い将来のため国外からの役務の提供を受けるケースがある場合には、その契約内容等をご確認ください。