平成29年度税制改正大綱
今年も残すところあとわずかとなりました。
12月21日の冬至が過ぎ、これから日ごと昼の時間が長くなっていきます。
とはいえこれからが冬本番。師走でご多忙な方が多いと思いますが、寒さに負けずどうぞ万全な体調で
お過ごしください。
さて、12月の風物詩のひとつ、税制改正大綱が8日、自由民主党・公明党両党より公表されました。
今回の大綱の注目ポイントであった配偶者控除の見直しでは、配偶者控除を満額受けられる配偶者
の収入の上限が現行の103万円から150万円に引き上げられ、控除対象配偶者を有する居住者の所得
金額に応じ3区分で控除額が異なる仕組みとなりました。
当ブログでも取り上げたタワーマンションの固定資産税見直しでは、高さ60mを超える建築物
(おおむね20階建て以上の新築高層マンション)のうち、複数の階に住戸が所在しているものに
ついて高層階ほど増税、低層階ほど減税となるように見直されます。
加えて、居住用超高層建築物の専有部分の取得があった場合に課される不動産取得税についても
見直されることになりました。
その他、法人課税関係では研究開発税制や所得拡大促進税制の見直し、消費課税関係では酒税の
税率構造の見直し、資産課税関係では取引相場のない株式の評価見直しなどの論点が盛り込まれ
ています。
また、ゴルフをする方にとってはちょっと気になる「ゴルフ場利用税については、今後長期的に検討
する」という一文が検討項目に盛り込まれました。ゴルフ場利用税が税制大綱の検討項目に載るのは
初めてとのこと。果たして、ゴルフ利用料は安くなるのでしょうか。。
今後、この税制改正大綱に基づき改正法案が国会に提出され、平成29年度税制改正の内容が確定
することになります。
今回の税制改正大綱全文は下記をご参照ください。
「平成29年度税制改正大綱」 https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf
それでは、末筆ではございますが来る年の皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
どうぞ良いお年をお迎えください。