消費税申告の期限が延長されます

12月も下旬となり、今年も残すところ10日余りとなりました。
会計事務所は繁忙期を迎えております。

そんな中、会計事務所にとってはちょっと嬉しいニュースが届けられました。

12月12日、自由民主党・公明党の両党は令和2年度与党税制改正大綱を決定しました。
その中の消費税関係で、法人の消費税の申告期限を 1 月延長する特例の創設案が固まったようです。

法人の消費税は、法人税(地方税含む)と同様に事業年度末から2か月後が申告書の提出期限です。

ただし、法人税は株主総会などで決算書の承認(決算確定)が無いと申告できないため、最大で事業年度末から4か月後まで延長できます。

消費税は決算確定を要しないことから、現状では申告期限の延長ができない制度になっています。

しかしながら、実際には決算が確定しないと、消費税の計算を終えるのは困難です。

とはいえ、法人税の申告時期に合わせ消費税を申告してしまうと、消費税について無申告加算税がかかってしまいます。
そのため、消費税は未確定のまま一旦概算で事業年度末から2か月後に申告しその後法人税の申告時に消費税の修正申告または更生の請求を行う企業も少なくありません。

また、今年10月からの軽減税率導入により、消費税に関する経理処理は煩雑化しています。

このような事務負担を削減するため創設された特例といえますね。


さて、来週はクリスマスですね。

時節柄、皆様ご多忙のことと思いますが、くれぐれもご自愛のうえ
どうぞ良い年末年始をお過ごしください。