オリンピックのメダルと報奨金
先日閉幕したリオデジャネイロオリンピックで日本は、金メダル12、銀メダル8、銅メダル21、
総計41のメダルを獲得!という輝かしい成績を残しました。
日本オリンピック委員会(JOC)は、素晴らしい活躍を見せたメダリストに次の報奨金を贈呈します。
金メダル:500万円(前回の300万円から200万円増額)
銀メダル:200万円
銅メダル:100万円
また、メダリストには選手が所属する各競技団体やオフィシャルパートナーである企業から
報奨金が支払われます。
例えば各競技で金メダルを獲得した場合の報奨金は、
水泳:オフィシャルパートナーより3,000万円、(公財)日本水泳連盟より200万円。
レスリング:(公財)日本レスリング協会より300万円。
体操:(公財)日本体操協会より50万円。
柔道は競技団体からの報奨金の支給は無し、のようです。。
これら報奨金にかかる税金についても気になるところですが、何処から支給を受けるかに
よって課税されるか否か、また所得区分が変わってきます。
一般的に、賞金や報奨金などは所得税法上「一時所得」に分類されますが、JOCおよび
JOCに加盟している競技団体から支給される報奨金については非課税枠が設けられています。
一方、選手が所属している一般企業から支払われる報奨金は「給与所得」となり課税の対象となります。
また、JOCに加盟していない競技団体やオフィシャルパートナーである企業から支払われる
場合は、「一時所得」となり所得税がかかることになります。
オリンピックの後に控えるパラリンピックは間もなく開催します。
日本勢の活躍が楽しみですね。
なお、報奨金に関する取り扱いはパラリンピックも同様です。