医療費控除の特例~セルフメディケーション税制

「セルフメディケーション税制」が新設され、来年から施行されます。

 

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で

手当てすること」と世界保健機関(WHO)では定義されています。

 

つまりセルフメディケーション税制は、健康の維持増進および疾病の予防への取組みとして

一定の取組みを行っている個人を税制上(所得税、個人住民税)優遇する、というものです。

 

具体的な制度の内容は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査等を行っているときには、

医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等に

より補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額

(8万8千円を限度)について、総所得金額等から控除できることになります。

 

✔一定の健康診断等には、定期健康診断、がん検診、予防接種などが含まれます。

 

✔特定一般用医薬品等とは、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことで、

例えばかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬(※)

など本人の自己責任・判断において購入する薬のことです。

(※)これらの薬効の医薬品全てが対象となるわけではありません。具体的な対象医薬品の

範囲等は、厚生労働省HPで確認することができます。

 

因みに、スイッチOTC(Over the Counter)医薬品とは、カウンター越しに対面販売

される医療用から転用された医師の処方箋がなくても購入できる医薬品のことです。

 

控除の対象となるのは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る

特定一般用医薬品等の購入の対価です。

現在定められている対象期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間

となります。

 

この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書

(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、

その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類

を確定申告書に添付等する必要があります。

これまでの医療費控除制度は医療費の合計額10万円超が目安だったのに対し、今回の特例は

合計1万2,000円を超えた場合に適用となるので、より身近な優遇税制になるといえますね。