医療費控除~対象?対象外?

10月に入り、朝晩冷え込むことも多くなりましたね。

季節の変わり目、体調を崩されたりしていませんか?

 

風邪をひいたとき、すぐに病院で診てもらう方、まずは風邪薬で自力での回復を

試みる方、それぞれかと思いますが、医療費控除はどちらの場合でも対象となります。

 

今回は医療費控除について取り上げ、間違いやすい点をいくつかまとめてみたいと思います。

 

 

はじめに医療費控除とは、その年の11日から1231日までの間に自分や家族のために

支払った医療費等の実質負担額が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、

総所得金額等5%の金額)を超えた場合、その超えた金額(最高で200万円)をその年の

所得から差し引くことができる制度で、確定申告にて申告します。

保険金などで補てんされる金額は医療費の合計額から差し引きます。

 

 

その対象となる医療費には、判断に迷うものも多くあります。

 

前述した風邪の場合には、医師による診療又は治療の対価のほか、市販の風邪薬の購入代金も

医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤などの風邪予防の医薬品の購入代金は

対象外となります。

 

また、歯の治療費については、虫歯の治療費や治療としての歯列矯正は対象となりますが、

保険のきかない特殊な治療や容ぼうを美化するための歯列矯正の費用は対象にはなりません。

 

通院費については、電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代は医療費控除の対象と

なりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は対象となりません。

 

 

基本的に医療費控除の対象となるのは、主に治療目的のもので一般的に支出される水準を

著しく超えない部分、対象外となるのは、病気の予防や健康増進、美容目的のもの等

となります。

 

確定申告に向け領収書の整理をされている方、判断が難しい医療費の支払いがありましたら

どうぞご相談ください。

 

また、過年度分の医療費控除について申告を忘れてしまった場合でも、今からでも遅くは

ありません。5年間は遡って申告することができます。

 

 

次回は、平成29年から始まる医療費控除の特例となるセルフメディケーション税制について

みていこうと思います。