株主名簿の整備
みなさまの会社では株主名簿を作成し、備えてらっしゃいますか?
今年の10月1日以降、商業登記規則改正により、株式会社等の登記の申請に当たっては
添付書面として「株主リスト」が必要となる場合が出てきます。
今回の改正は、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たないため
消費者保護または犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を図ることなどが
その理由のようです。
登記申請が必要になった際の「株主リスト」作成のためにも、普段から株主情報を整理し
株主名簿を整備しておきましょう。
会社法では、次の内容を株主名簿に記載することとしています。
・株主の氏名または名称及び住所
・株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
・各株式の取得年月日
・株券を発行している場合には株券の番号
※株主名簿と株主リストの記載内容は一部異なります。
株主リストに取得年月日の記載は不要です。
株主名簿は会社の本店に備えておくこととされており、株主および債権者は営業時間内で
あれば、理由を明らかにして、いつでも株主名簿の閲覧等の請求をすることができるもの
となっています。
株式の移動等があったときは速やかに名簿の書き換えを行うようにしましょう。
(ご参考)
「株主リスト」については、一定の場合に、法人税の確定申告の際に作成する
「同族会社等の判定に関する明細書」(別表二)を添付する書式を利用して
作成することができます。